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ETCシステム利用規程

ETC2.0車載器DSRC部使用規程

(目的)

第1条 ETC2.0車載器(ETCシステム(道路事業者が定める「ETCシステム利用規程」第2条に規定する仕組みをいいます。以下同じです。)を利用する機能、およびDSRC通信*1 を介して利用することができる各種サービス(以下「サービス」といいます。)を利用する機能を有する車載器をいいます。)のDSRC部(以下「車載器DSRC部」といいます。) *2 使用規程(以下「本規程」といいます。)は、車載器DSRC部を使用してサービスを利用する目的で、車載器DSRC部を自己の車両に取り付け、セットアップを行い、車載器DSRC部を使用可能な状態とする車載器使用者(以下「使用者」といいます。)に対し、車載器DSRC部のセキュリティと型式登録等業務に係る運用と管理を行う一般財団法人ITSサービス高度化機構*3 (以下「運用管理機関」といいます。)が、使用者の遵守すべき基本的事項を定めるものです。なお、本規程はETCについては規定していないため、ETCを利用する場合は、使用者は「ETCシステム利用規程」を遵守する必要があります。

  • *1 DSRC通信 一般社団法人 電波産業会がARIB STD T75「狭域通信(DSRC)システムDEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATION SYSTEM」として制定した通信方式であり、スポット通信ともいう
  • *2 車載器DSRC部 一般社団法人 電子情報技術産業協会がJEITA TT-6002A「ITS車載器DSRC部標準仕様」として制定したDSRC部を適用範囲とする
  • *3 一般財団法人ITSサービス高度化機構  高度道路交通システムサービスにおける有料道路自動料金収受システム及び狭域通信を応用したシステムに関するセキュリティ確保等の業務を通じて、道路利用者の利便性の向上と道路の効率的な利用に寄与することを目的として設立された一般財団法人「ITSサービス高度化機構」(ITS Technology Enhancement Association)のことをいう

(規程の遵守)

第2条 使用者は、サービスを利用する場合、本規程を遵守しなければなりません。また、個々のサービス(以下「個別サービス」といいます。)の提供者が利用上のお知らせ、注意事項、周知事項、告知、あるいは利用規程又は利用約款等の規約(以下「個別サービス利用規程・約款」といいます。)を制定している場合、当該個別サービスの利用にあたっては、使用者自身の判断でそれらを承諾し、遵守しなければいけません。

(車載器DSRC部の取得・取り付け・セットアップ)

第3条 使用者は、サービスを利用しようとする場合、サービスを利用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいい、以下「車両」といいます。)に車載器DSRC部を取り付け、サービスを利用するために必要な情報を車載器DSRC部に格納するセットアップ(以下「セットアップ」といいます。)を行なわなければいけません。

  • 2.使用者は、車載器DSRC部の取り付けとセットアップを行うにあたり、次の各号に掲げる手続が必要になります。
    • サービスを利用する車両に対し、車載器メーカーが適合するものと定めた車載器DSRC部を購入その他の方法により取得すること。
    • 前号で取得した車載器DSRC部を、車載器メーカーの示す方法により車両に取り付けること。
    • 第一号で取得した車載器DSRC部に対し、運用管理機関が定める方法によりセットアップを行い、サービスを利用可能な状態にすること。
  • 3.車載器DSRC部の取り付けとセットアップを行なうにあたり、使用者が本規程を遵守しない場合は、第2項第三号に掲げるセットアップを拒否されることがあります。

(車載器DSRC部の複数台取り付けの禁止)

第4条 車両内に、DSRC通信を使用する車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)を複数台取り付けた場合、第5条(DSRC通信障害)に示す混信要因となり、双方の車載器DSRC部が正常に動作しない場合がありますので、複数台の車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)を取り付けてはいけません。このため、使用者は、取得した車載器DSRC部を取り付ける前に、すでに取り付けられた車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)がないことを確認(以下「複数台取り付けの確認」といいます。)しなければいけません。なお、ビルトイン装着の車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)が想定される場合は、第4項にしたがって措置してください。

  • 2.複数台取り付けの確認は、セットアップ申込み時に確認しなければいけません。
  • 3.中古で購入した車両または譲渡を受けた車両等に新たに車載器DSRC部を取り付ける場合、複数台取り付けの確認には、特に注意してください。
  • 4.車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)のビルトイン装着が想定される車両は、事前に車両販売ディーラ等に確認し、必要な措置を講じてください。
  • 5.第2項から第4項による確認等を行なっても、複数台の車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)が取り付けられていないことを保証するものではありません。サービスの利用時等において複数台取り付けが確認されたときは、使用者は、速やかに混信要因を取り除いて利用してください。

(DSRC通信障害要因)

第5条 車載器DSRC部は、DSRC通信を介してサービスを利用することができます。しかし、電波は周囲環境等の影響を受けるため、100%確実に通信できることは保証されていません。このため、通信状況によってはサービスを受けられないことがあります。

  • 2.車載器DSRC部の取り付け位置の近傍に電波を反射する金属製の板または機器類等がある場合は、電波の反射によるDSRC通信不良の要因となりますので、取り付け位置の近傍に、電波を反射するおそれのある金属製の板または機器類等を置かないでください。
  • 3.車載器DSRC部(またはETC専用の車載器)の複数台取り付けは、電波の混信によるDSRC通信不良の要因となります。
  • 4.第2項及び第3項以外にも、近傍車両による遮蔽及び反射、近傍車両に取り付けられた車載器DSRC部との混信等による通信障害等、周囲環境によりサービスが利用不能となる事態が発生することがあるため、使用者ご自身の責任においてサービスを利用しなければいけません。
  • 5.車載器DSRC部のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
  • 6.熱反射ガラス等が装着されている車両は、正常な通信ができない場合があります。事前に車両販売ディーラ等に相談し、必要な措置を講じてください。

(車載器DSRC部の取扱い)

第6条 使用者は、車載器DSRC部の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。

  • 2.車載器DSRC部を他の車両に付け替えた場合、車両のナンバープレートが変更になった場合、車両を牽引できる構造に変更した場合等には、再セットアップをしなければいけません。

(サービス利用上の注意)

第7条 サービスの利用方法は利用する個別サービスにより異なります。利用に際しては、個別サービス提供者が個別サービス利用規程・約款を制定している場合、それらを遵守しなければいけません。

  • 2.車載器DSRC部の種類によって受けられる個別サービスと受けられない個別サービスがあります。車載器DSRC部を取得する前に、車載器DSRC部の説明書等によりあらかじめ確認し、取得する車載器DSRC部を選択してください。

(免責等)

第8条 セットアップ事業者(セットアップ登録店)は車載器DSRC部へのセットアップ行為について、第4条(車載器DSRC部の複数台取り付けの禁止)及び第5条(DSRC通信障害要因)に起因するサービス利用上の不利益については、一切の責任は負いません。

  • 2.運用管理機関及び車載器メーカー並びにセットアップ事業者(セットアップ登録店)は、個別サービス利用に際して使用者が本規程に従わないで被った損害については、一切の責任は負いません。個別サービス提供者が提供する個別サービス固有のトラブルと想定される場合は、当該サービス提供者と協議し解決してください。また、車載器DSRC部の不具合に起因すると思われる動作不良につきましては、車載器メーカーに問合せてください。

附則

  • 1.本規程は、平成 28年7月1日から適用します。

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