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ETCシステム利用規程

ETCシステム利用規程実施細則

(目的)

第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。

(用語の定義)

第2条 この実施細則において使用する用語は、規程において使用する用語の定義によるものとします。

(利用方法)

第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

(通行方法)

第4条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」若しくは「ETC/一般」の表示がある車線又は「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線(料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)の設置があるものに限り、第6条その他の事項に利用証明書を発行しないと定める料金所を除きます。以下本項において同じです。)に進入し、次の各号に定める事項を遵守してください。なお、スマートICの車線、車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線で料金精算機の設置がない車線又は第6条その他の事項に利用証明書を発行しないと定める料金所では利用証明書は発行しません。

  • 一.車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行するときには、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してETCカードを係員に手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う若しくは係員に申し出てください。
  • 二.料金精算機が設置され、車線表示板に「サポート」又は「ETC/サポート」の表示がある車線を通行するときには、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は係員に申し出てください。
  • 2.ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ったうえで、障害者割引措置を受けるために登録した車両並びに手続を完了した車載器及びETCカード(以下本項において「登録車両等」といいます。)を利用し、ETC車線、スマートICの車線又は一旦停止を要するETC車線を通行してください。ただし、以下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。
  • 一.登録車両等を利用する場合において、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」、「ETC/一般」、「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線又はスマートICの車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員に申し出てください。
  • 二.登録車両等以外を利用する場合において、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員に申し出てください。なお、この場合において、スマートICの車線では障害者割引措置を受けられません。
  • 3.ETCシステム取扱道路管理者のうち東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してETCカードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
  • 4.ETCシステム取扱道路管理者のうち東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、車線表示板に「サポート」又は「ETC/サポート」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
  • 5.ETCシステム取扱道路管理者のうち首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の車線表示板に「ETC/一般」の表示がある車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路の車線表示板に「ETC/サポート」の表示がある車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横又は開閉棒の手前で安全に停止できる速度と車間距離を保持して進入してください。
  • 6.ETCシステム取扱道路管理者のうち高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。

(徐行の方法)

第5条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停止した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。

(その他の事項)

第6条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。

ETCシステム取扱
道路管理者の名称
場合 取扱い方法
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社
青森県道路公社
車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。また、車線表示板に「サポート」又は「ETC/サポート」の表示がある車線を通行する場合は、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所では、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、停止して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員に申し出て、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で一旦停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社
青森県道路公社
車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社
青森県道路公社
車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
青森県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 出口料金所及び検札料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
阪神高速道路株式会社 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へ一旦出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
福岡北九州高速道路公社 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡してください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
広島高速道路公社
宮城県道路公社
特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
栃木県道路公社
名古屋高速道路公社
広島高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
福岡県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
青森県道路公社
障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡してください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所及び検札料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
けん引自動車がスマートICを通行する場合 スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。スマートICから流入し、スマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 対象料金所

(東日本高速道路株式会社)
道央自動車道 森料金所

(中日本高速道路株式会社)
中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所

通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規定に従い通行してください。
阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 対象料金所

北神戸線 しあわせの村料金所

当該料金所の車線表示板には「一般」と表示しております。開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で一旦停止して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
宮城県道路公社
栃木県道路公社
名古屋高速道路公社
愛知県道路公社
滋賀県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
兵庫県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
青森県道路公社
側車付二輪自動車であって被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」又は「ETC/一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員にETCカードを手渡す又は係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線又は車線表示板に「サポート」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止して係員に申し出てください。
阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の車線表示板に「サポート」又は「ETC/サポート」の表示がある車線を料金精算機にETCカードを挿入して通行する場合 対象料金所

ホームページにて指定します。

利用証明書は発行しません。

附則

  • 1.この実施細則は、令和7年11月9日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
  • 2.令和5年12月19日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
     なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。

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