セットアップ

セットアップについて

ETC を利用するには、事前に ETC/ETC2.0 車載器のセットアップを行う必要があります。セットアップとは、車載器に車種区分やナンバー情報などの車両情報を暗号化して書き込むとともに、安全な通信を行うための暗号情報を組込む作業です。セットアップを行うことで、高速道路を利用する車両を正しく識別し、適切な通行料金を算定することが可能になります。また、ナンバー情報の変更やけん引構造の追加など車両情報に変更が生じた場合には、再度セットアップが必要となります(有料)。

※個人を特定する情報は書き込みません。

セットアップはセットアップ登録店で

セットアップでは、ETCの不正利用を防ぐため、暗号処理をはじめとした高度なセキュリティ処理を行います。ETCを安全にご利用いただくため、セットアップ作業を行うのは、技術力や信頼性に関する厳しい審査に合格した「セットアップ登録店」に限られています。登録されていない店舗または個人では実施できませんので、ご注意ください。なお、セットアップ作業は、車載器を車両に取付けるのと同程度の時間で完了します。ETCカードが事前に用意されていれば、セットアップ後すぐにETCを利用いただけます。

ETC・ETC2.0のセットアップを行える登録店であることを示すマーク

セットアップのお申込み

セットアップは、セットアップ登録店にて「セットアップ申込書」にご記入いただくことで、お申込みを行っていただきます。(従来方式)
それに加え、2024年12月以降は、ペーパーレスでのお申込みが順次セットアップ登録店に導入されました。(新方式)


それぞれの申込みが可能かどうかは、ご利用のセットアップ登録店にご確認ください。

お申込み手順

書面でのお申込み(従来方式)の場合

  • 登録店には「セットアップ申込書」が備え付けられています。
  • 記入前に車検証と運転免許証等をご提示ください。
  • 登録店が車検証上の車両使用者(車載器利用者本人)であることを確認した後、申込者欄にご署名いただきます。
  • 車両情報と車載器情報等の必要事項は登録店が記入します。

ペーパーレスでのお申込み(新方式)の場合

スマートフォンによるお申込み

  • 登録店にお越しいただき、車検証と運転免許証等をご提示ください。
  • 登録店が車検証上の車両使用者(車載器利用者本人)であることを確認した後、店舗でご案内するQRコードをお持ちのスマートフォンで読取っていただきます。
  • 続いて現れる画面でメールアドレスをご登録後、申請入力フォームに申込者情報を入力していただきます。
  • 入力完了後、登録メールアドレスに届く申請QRコードを登録店に提示します。
  • 登録店にて店舗用端末で申請QRコードを読取り、続いて車検証から直接読取った車両情報、車載器情報等を追加して申込み完了となります。

スマートフォンを利用しない場合

  • 登録店にお越しいただき、車検証と運転免許証等をご提示ください。
  • 所定の委任状に必要事項を記入していただきます。
  • 委任状に基づいて登録店が必要事項を代行入力し、さらに車検証から直接読取った車両情報、車載器情報等を追加し申込み完了となります。

ペーパーレスでのお申込み(新方式)について

新方式では、お客様の申込書をペーパーレス化し、店舗に配備する専用端末で受付することで効率化を図り、お客様・店舗双方にメリットをもたらします。

ETCセットアップ申込みの従来方式と新方式を比較した手続きフロー図

セットアップ登録店におけるペーパーレスでのお申込み(新方式)の導入スケジュール

ETCセットアップ申込みが従来方式から新方式へ順次切り替わる時期を示した図

セットアップ申込時にご用意いただくもの

セットアップをするには、以下をご用意いただき、各種規程類をご承諾いただく必要があります。

四輪用ETC車載器の場合

車検証上の使用者以外の方(代理人)がセットアップを申込む際には、「委任状」が必要となります。
詳しくはセットアップ登録店にご相談ください。

  • 車載器
  • 車検証
  • 本人確認できる運転免許証等

委任するには下記規程類の確認・承諾が必要です。

二輪車ETC車載器の場合

車検証上の使用者以外の方(代理人)がセットアップを申込む際には、「委任状」が必要になります。セットアップ登録店ではセットアップの際に取付確認を行いますので、実際に取付ける車両でご来店ください。
詳しくはセットアップ登録店にご相談ください。

  • 車載器
  • 車検証
  • 車載器を取付ける実車
  • 本人確認できる運転免許証等

委任するには下記規程類の確認・承諾が必要です。

ETCご利用に関する各種規程類

セットアップをするには、各種規程類をご承諾いたただく必要があります。

令和7年12月22日以降は有料道路事業者が個人情報を取得しない運用とすることになりました。
このため、同日以降に二輪車ETCのセットアップをお申し込みのお客さまについては、「ETCシステム利用規程」の第3条四「ただし」以下の記載内容及び「二輪車ETC登録規約」に記載の内容は適用されませんので、ご承知おきの程よろしくお願いいたします。

詳しくは下記の高速道路六会社発表内容をご確認下さい

四輪用ETC車載器の場合

二輪用ETC車載器の場合

セットアップ申込時の注意について

  • お客様本人がセットアップ登録店に来店しない場合では、代理人を通じ「委任状」を提出していただく必要があります。委任状は、「セットアップ申込書」と同様に、お客様本人が当該車載器の利用にあたっての注意やお願い事項に承諾したことの署名とセットアップ申込に関する権限を代理人に委任したことを証明するものであり、本委任状がなければセットアップは申し込めないのでご注意ください(スマートフォン等から申込む場合は、申込画面にて、「代理人」の情報をご登録いただきます)。
  • ETC2.0車載器については、ETC利用の注意に加え車載器のID付きプローブ情報(経路情報を活用したサービスを提供するため、車両を特定できる走行位置の履歴等の情報)を高速道路上に設置されたITSスポットに送信するため、お客様のご承諾の意思表示も必要となります。