セットアップについて
ETC を利用するには、事前に ETC/ETC2.0 車載器のセットアップを行う必要があります。セットアップとは、車載器に車種区分やナンバー情報などの車両情報を暗号化して書き込むとともに※、安全な通信を行うための暗号情報を組込む作業です。セットアップを行うことで、高速道路を利用する車両を正しく識別し、適切な通行料金を算定することが可能になります。また、ナンバー情報の変更やけん引構造の追加など車両情報に変更が生じた場合には、再度セットアップが必要となります(有料)。
※個人を特定する情報は書き込みません。
セットアップはセットアップ登録店で
セットアップでは、ETCの不正利用を防ぐため、暗号処理をはじめとした高度なセキュリティ処理を行います。ETCを安全にご利用いただくため、セットアップ作業を行うのは、技術力や信頼性に関する厳しい審査に合格した「セットアップ登録店」に限られています。登録されていない店舗または個人では実施できませんので、ご注意ください。なお、セットアップ作業は、車載器を車両に取付けるのと同程度の時間で完了します。ETCカードが事前に用意されていれば、セットアップ後すぐにETCを利用いただけます。

お申込み手順
申請者自身で申し込む場合(WEB申請)

- 上のQRコードをスマートフォンやパソコン等で読み取るか、QRコード上のリンクからセットアップ申請サイトを表示してください。
セットアップ申請サイトの画面でメールアドレスをご登録後、申請者情報を入力していただきます。(申請者は車検証上の「車両使用者」の方となります。)
セットアップ申請サイトの操作方法は以下のリンクを確認してください。
ETC、ETC2.0車載器のセットアップ申請方法
入力完了後、登録したメールアドレスに申請QRコードが届きます。
- 申請者(車検証上の「車両使用者」)が登録店にお越しいただき、申請QRコード、車検証、運転免許証等をご提示ください。
申請者が法人の場合には、ご来店いただいた方の運転免許証等の他に、その法人に所属していることを確認できるもの(社員証、名刺等)をご提示ください。
登録店が車検証上の「車両使用者」(車載器利用者本人)であることを確認した後、登録店にて店舗用専用端末で申請QRコードを読取り、続いて車検証の車両情報、車載器情報等を追加して申込み完了となります。 - 申請者が登録店にお越しいただけない場合は、セットアップ申請サイトへの入力時に、あわせて代理人情報の登録を行ってください。
- その上で代理人の方が登録店にお越しいただき、申請QRコード、車検証をご提示ください。その際に代理人の方の運転免許証等を確認させていただきます。
(代理人の方とは、車検証上の「車両使用者」以外のご家族の方、自動車販売店の方等を指します。)
登録店に申請を委任する場合
- 申請者(車検証上の「車両使用者」)は、所定の委任状に必要事項を記入してください。委任状は以下からダウンロードするか登録店にて入手してください。申請者が登録店にて必要事項を記入することもできます。
ETC/ETC2.0セットアップWeb申請に関する委任状
なお、委任状は最新のものをダウンロードまたは登録店で入手して使用してください。
古いフォームの委任状を使用した場合、セットアップの実施ができない場合があります。
- 委任状は、申請者ご本人の自筆署名にて記入をお願いします。自筆署名があれば捺印は不要です。申請者ご本人の自筆署名がない委任状は無効となります。
ただし、申込者が法人の場合は、社印が押下してあれば担当者の自筆署名は不要です。 - 申請者が登録店にお越しいただき、車検証と運転免許証等をご提示ください。
申請者が法人の場合には、ご来店いただいた方の運転免許証等の他に、その法人に所属していることを確認できるもの(社員証、名刺等)をご提示ください。 - 委任状に基づいて登録店が必要事項を代行入力し、さらに車検証から直接読取った車両情報、車載器情報等を追加し申込み完了となります。
- 申請者ご本人が登録店にお越しいただけない場合は、委任状の代理人欄に代理人を記入し、その代理人の方が申請者の作成した委任状を持って登録店へお越しください。その際に代理人の方の運転免許証等を確認させていただきます。
(代理人の方とは、車検証上の「車両使用者」以外のご家族の方、自動車販売店の方等を指します。) - 委任状での対応方法の詳細については、あらかじめ依頼する登録店へ確認をお願いします。
<ご注意ください!>
- セットアップ申請サイトで申請を行うことができるのは申請者(車検証上の「車両使用者」)ご本人か、セットアップを行う登録店のみとなります。代理人による申請はできません。代理人が申請を行った場合は無効となります。
セットアップ申込時にご用意いただくもの
セットアップをするには、以下をご用意いただき、各種規程類をご承諾いただく必要があります。
- 車載器
- 車検証
- 本人確認できる運転免許証等
- Web申請で届いた申請QRコード、または委任状(登録店での記載も可能です)
- 二輪車の場合は車載器を取り付ける実車
- 申請者が法人の場合はその法人に所属していることを確認できるもの(社員証、名刺等)
ETCご利用に関する各種規程類
セットアップをするには、各種規程類をご承諾いたただく必要があります。
ETC車載器の場合
セットアップ申込時の注意について
- 一部のETC/ETC2.0車載器(19桁の車載器管理番号が「0」から始まっているもの)は、「旧セキュリティ規格」の車載器です。お客様のETC決済情報を将来にわたり安全に保護するため、セキュリティ規格の変更が予定されており、「旧セキュリティ規格」の車載器は、最長で2030年頃までに使用できなくなる予定です。このため、「旧セキュリティ規格」の車載器をセットアップされる車載器をセットアップされるお客様は、最長で2030年頃までに使用できなくなることを十分ご理解・ご承諾のうえセットアップをお申し込みください。
- ETC2.0車載器については、「個人情報の取扱いについて」「ETCシステム利用規程」に加え「ETC2.0車載器DSRC部 使用規程」及び「車載器のID付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針」に対してご承諾の意思表示が必要となります。
